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2005年 07月 19日
損害保険の募集人資格を取るべく、講習に行ってきました。
割とやさしかったのでほっとしつつ、意外に思ったことも数点。 「約款に書いてないことは商法に従い、商法に書いてないことは民法に従う」 へぇ。商法がからむんだ? wikipedia 商法によると、相互会社による保険は商行為ではないらしい。ま、これは確かにそうだわ。ワタシの持ってた「保険」のイメージはこっち。 しかし、個人向けの損保契約は商行為(損保会社は商人だから)なのはわかるとして、相互会社の生命保険は商行為じゃないってのも、理屈はわかるが実態とは乖離してるよなぁ……。 翻って、大家が法律上の「商人」かどうかってのもけっこう微妙だよなぁ……。 今のトコ、賃貸契約の紛争が商法で判断されたって、聞いたコトないけど。 あ、ひろい意味では消費者契約法は商法に入るか。 金融取引法の重説とかは、重説の有無に関する立証責任は原告にあるそうな。 ……いつからなんで、賃貸契約の重説の立証責任は被告(家主)側になったんだ??? しかも重説の当事者は家主じゃないぞ。 消費者保護、じつは一番進んでるんじゃないか、賃貸業界。 by takemi-sigino | 2005-07-19 21:51 | 賃貸・不動産関連
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